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業務内容

不動産?負動産?

最近の鑑定評価実績

標準報酬

弊所の不動産鑑定評価書、調査報告書は、以下の場合にご利用いただけます。

相続に備えて


相続を一部の資産家だけの問題と思われている方は、いらっしゃいませんか。それは大きな間違いです。確かに節税対策や納税対策が必要なのは、一部の方かもしれません。しかし、相続はテクニカルな面だけではなく、人の心が絡んでくる難しい事業です。「相続」の本質を見誤り、「争族」となってしまい、親の残してくれた財産により、兄弟が親の仇のようになってしまった例を私は見てきました。しかし、逆に相続により絆が深まった例も知っております。そして、相続を成功させるには、譲る気持ちと感謝の心が肝要であることを学びました。不動産は相続財産の7割を占める、と言われています。その相(すがた)をどのように続けていくかを考えることは、相続の重要な要素です。税務評価は税額算定のための手段であって、必ずしも不動産の真価を表すものではございません。国税不服審判所の採決においても「不動産の評価は、原則として評価通達(路線価などによる評価)により評価すべきであるが、特別の事情がある場合は他の合理的な評価方法によることが許される。」とされ、不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価が求められるケースが増えています。F&T不動産鑑定事務所の不動産鑑定評価書は、適正な資産価値をお示しいたします。

訴訟資料として


訴訟における不動産鑑定は、必ず反論する相手が存在し、裁判所に対しても論理的な説明が必要となります。つまり、裁判以外の不動産鑑定においては、結果である鑑定評価額が重視され、訴訟における不動産鑑定においては、その過程と体系的根拠が重視されます。したがって、こちらの主張を鑑定評価書によって説得力のあるものとすることが裁判の結果に大きく影響します。F&T不動産鑑定事務所の不動産鑑定評価書が、裁判を勝訴へと導きます。

節税対策のために


課税台帳記載の不動産評価額は、税務当局の定める評価手法により算定されていますが、実際には高すぎる価額になっていることもあり、課税当局、納税者の双方の納得できる価額が求められた場合には、税額を修正することも可能です。修正申告により過納分の還付と将来にわたる節税が期待できます。F&T不動産鑑定事務所は、皆様のお役に立つ適切な節税のお手伝をいたします。

地代・家賃の設定・改定に際して


良好な賃貸借関係の構築・継続のため、新規に不動産の賃貸借を行う際の新規賃料の設定や継続賃料の改定は、慎重にしたいものです。そのためには、周辺における不動産の賃料水準や契約内容、過去からの経緯等を総合的に検証する必要があります。F&T不動産鑑定事務所の不動産鑑定評価書を賃料設定や賃料改定を行う根拠資料としてご活用ください。

立退き料の算定のために


立ち退きの請求には双方の事情を比較考量するほか、「財産上の給付」も評価の対象となります。そして、貸主の事情ばかりでなく、借主の事情として投下資本の回収、移転費用、営業損失、さらに、公益、社会上の諸般の事情をも含めた総合判断が必要になります。
F&T不動産鑑定事務所の不動産調査報告書は、適正な立退き料の算定にもお役に立ちます。

借地権や底地の売買の際に


借地権及び底地は、契約内容や地上建物の状況によって価格が大きく異なり、当事者双方の主張に隔たりが見られることが多々あります。適正価格の把握は、両者の権利調整と不動産の有効活用に不可欠です。F&T不動産鑑定事務所の不動産鑑定評価書を問題解決にご活用ください。

同族会社間取引の際に


会社と役員等の間で不動産を売買する場合、一般の第三者間取引と異なり税務署から恣意性が存在しないかを問われることがあります。このような場合、F&T不動産鑑定事務所の不動産鑑定評価書を添付することによって、売買価格の妥当性を証明できます。また、課税上の評価額よりも不動産鑑定評価額の方が低額である場合には減税交渉の資料としてもご利用いただけます。

等価交換の際に


不動産の交換に際しては交換差金の20%以内は課税されませんが、その前提として双方の不動産の適正価格を把握する必要があります。F&T不動産鑑定事務所の不動産鑑定評価書を採用することで、不動産の適正価格を把握するとともにトラブルを未然に防ぐことができます。

時価会計に備えて


不動産の価値は日々変化します。昨今では、帳簿価格や課税上の評価額よりも時価が下落していることは多々あります。このような場合には、F&T不動産鑑定事務所の不動産鑑定評価書を活用することにより、適正な時価を把握し、適正な資産価値を提示することで、節税対策を行うことも可能となります。

不動産の現物出資の際に


会社設立又は増資の際に不動産を現物出資する場合は、その金額について税理士等の証明の他に不動産鑑定士による証明も必要となります。一般法人だけでなく、学校法人、医療法人、社会福祉法人などの設立や増資の手続きにおいても、F&T不動産鑑定事務所の不動産鑑定評価書ご活用ください。








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